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テント倉庫の技術基準

テント倉庫の技術基準(国土交通省告示第667号)

テント倉庫

  • 膜構造の建築物のうち倉庫の用に供する建築物。
    鉄骨造の骨組に膜材料又はテント倉庫用膜材料を張り、当該膜材料等を一体とし、膜材料等に張力を導入して荷重・外力を負担することの出来る安定した平面又は曲面とすることにより、構造耐力上主要な部分である屋根版及び壁を設けること。
  • 階数が1であること。
  • 延べ面積が1,000㎡以下であること。
  • 軒の高さが5m以下であること。
  • 膜面を用いた屋根の形状は、
    • 切妻屋根面
    • 片流れ屋根面
    • 円弧屋根面
      とする。
  • 膜面に使用する膜材料等は、桁行方向に1.5m以下の間隔で鉄骨造の骨組に定着させること。
    ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、3m以下の間隔で定着させることが出来る。


膜面の構造

  • 膜材料は、大臣認定品を使用すること。
  • 伸縮式テント倉庫には、ガラス繊維糸を使用してはならない。
  • 可燃物収納倉庫には、屋根内膜材としてガラスクロス(認定品)を設置すること。
  • 骨組に用いる鋼材は、日本工業規格に適合するもの又は、同等以上の品質を有するものとする。
  • 骨組を構成する部材(間柱、小梁その他に類するものを除く)相互の接合は、高力ボルト接合又は、溶接接合によること。
  • 骨組を構成する鉛直部材の桁行方向の間隔は、3m以下としなければならない。
    ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、この限りではない。
  • 骨組を構成する鉛直部材の張り間方向の間隔は、8m以下としなければならない。
    ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、30m以下とすることが出来る。
  • 骨組を構成する水平部材(桁行方向の端部に設置するものに限る)の相互の間隔は、2m以下としなければならない。
    ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、30m以下とすることが出来る。
  • 伸縮式膜面の部分の骨組を構成する鉛直部材の相互の間隔は、1.5m以下とすること。
  • 伸縮式膜面の部分の骨組のうち鉛直部材の張り間方向の間隔は、8m以下とすること。
    ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、20m以下とすることが出来る。
  • 膜材料の接合は、
    • 縫製接合
    • 熱風溶着接合
    • 高周波溶着接合
    • 熱板溶着接合
      のいずれかとすること。
  • 膜材料相互の接合幅又は溶着幅は、20mm以上とすること。


膜面と基礎または土台との接合

  • 柱脚部は、アンカーボルト又は、メカニカルアンカーにて基礎に緊決すること。
  • 伸縮式に用いるレール材は、
    • 普通レール
    • 軽レール
    • H形鋼等
      とする。


風荷重

  • 風荷重0.8V。(V。は各地域の基準風速m/sec)とすることが出来る。
    ただし、当該数値が28未満のときは28とする。
  • 上記により風荷重を低減した場合は、出入り口等にその旨表示すること。

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